(1) | 入居者様は、賃貸借契約に基づく債務の一部の保証を保証会社プラザ賃貸管理保証株式会社に委託するために、保証委託契約を締結します。 |
(2) | プラザ賃貸管理保証株式会社が保証する債務の主な項目は以下のものです。 |
・家賃、共益費、駐車場使用料、原状回復費用、賃貸借契約違約金 ・賃貸人様が負担した明渡し訴訟費用等の法的な督促費用 ・その他、賃貸借契約から生ずる入居者様の債務の一部 |
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※ | プラザ賃貸管理保証株式会社が保証する債務は上記以外にもあります。保証の範囲や内容の詳細については、必ず保証委託契約書にてご確認ください。 |
(3) | 保証期間は、保証委託契約日又は賃貸借期間開始日のいずれか遅い日から、明渡し日までとなります。なお、株式会社レオパレス21が賃貸借契約における賃貸人の地位を喪失すると、その時点で、保証委託契約は終了し、保証も終了します。 |
※ | 定期建物賃貸借契約を締結されている入居者様が、同一物件に関して再契約された場合には、保証期間は明渡しの日までではなく、賃貸借期間終了日までとなります。 |
(1) | 入居者様は、保証委託契約締結時(賃貸借契約締結時)の初回保証委託料と、保証期間中、貸室の賃貸借契約が継続している限り、保証期間開始日から1年毎に年間保証委託料として、保証委託契約所定の金額を賃貸人様にお支払いいただき、賃貸人様を通してプラザ賃貸管理保証株式会社に支払います。 支払済みの保証委託料は、保証期間開始後は、保証委託契約・賃貸借契約の終了又は契約内容の変更があっても入居者様に返還されません。 |
(2) | 保証期間中に、駐車場やトランクルームの賃貸借契約、その他サービスに関する契約が追加された場合は、これら追加された契約についても追加保証委託料として保証委託契約所定の金額をお支払いただきます。 |
(1) | 代位弁済を行う時期は、入居者様が原契約に基づき負担する所定の債務の支払の全部又は一部を遅滞した場合に、賃貸人から保証会社に代位弁済の請求が行われたときとなります。 |
(2) | 本保証委託契約の保証は、入居者様の家賃等や原状回復費用等の支払債務の支払い義務を免除するものではありません。プラザ賃貸管理保証株式会社が入居者様の債務額の立替払い(代位弁済)をしたときは、その代位弁済額を入居者様及び連帯保証人様に請求させていただきます。(求償といいます。) |
(3) | 代位弁済後、 プラザ賃貸管理保証株式会社が入居者様及び連帯保証人様に求償する額は、代位弁済額、遅延損害金、代位弁済の実行に要した費用、求償権の保全に要した費用などです。 |
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